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平成28年3月31日に改正された社会福祉法への対応のために、今後、社会福祉法人の運営環境は大きく変わります。改正社会福祉法へのご準備は整っていますか?
評議員の選任、社会福祉充実計画の作成を始めとして、対応が必要な事項はいくつもあります。それらに関して、評議員をだれに頼めばよいのか、社会福祉充実計画をどう作成すればよいのか、具体的なお悩みを解決します。
また、外部監査が必要な大規模法人の皆さまには、監査のご相談もお受けします。
社会福祉法改正の根本思想は、ガバナンスの強化にあります。
しかしながら、組織面での強化は実行するとしても、内部統制を正攻法で強化することは難しいのではないでしょうか。
私たちは、豊富な実務経験に基づき、それぞれの法人に合った「できる範囲での改善」によって、改正法に対応し得る具体的なアドバイスを差し上げます。
社会福祉法改正による特徴的な変更点は、次のとおりです。
○理事、理事長、理事会の位置づけ・権限・義務・責任を明確化
○理事の構成に関する取扱いを法律上明確化
○評議員・評議員会の位置づけ・権限・義務・責任を明確化
○定款に定めた方法による評議員の選任
○一定規模以上の法人に対して、会計監査人の義務付け
○役員報酬の適正化
○内部留保の明確化
○福祉サービスへの計画的な再投下
評議員や理事の確保が問題になっていませんか?
私たちなら、対策の助言や候補者の選定でお役に立てます。
役員及び会計監査人の選任権をもつ「評議員会」は、必置の議決機関です。その構成員となる評議員は、外部から選ばなくてはなりません。また、理事会が理事・理事長に対して牽制機能が働くように、理事の中にも外部者がいなければなりません。 評議員、理事の確保が問題となる法人は少なくありません。私たちの知見、経験を御法人でも活かしてください。
社会福祉充実計画策定のアドバイスは、私たちが最も得意とする分野の一つです。
改正社会福祉法人は、内部留保の一部を社会福祉事業等に再投下することを求めています。この再投下額(社会福祉充実残額)の算出も含めて、どのように再投下するのかを明らかにするのが社会福祉充実計画です。
社会福祉充実計画は、評議員会の承認を得た上で、所轄庁に提出されます。その意味で、社会福祉充実計画は適正に策定されなければなりません。
社会福祉充実残額の確認はもちろん、再投下の内容は適当か等、計画策定に関わるご相談にお応えします。
詳しい情報は、ブログをお読みください。
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