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《改訂増補》
実務に役立つ社会福祉法人の会計基準Q&A
(共著、清文社)発刊

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実務に役立つ社会福祉法人の会計と決算―平成24年10月改訂

公益法人・移行法人

立入検査とは

新公益法人に対して、行政庁から立入検査が実施されます。立入検査は、法令で明確に遵守することを定められた事項に関して、事業の運営実態を確認するという観点から行われます。
公益法人は法人運営全般について主務官庁の監督下にあるので、確実に立入検査を受けることになりますが、移行法人は公益目的支出計画の実行状況に限定された監督のため、よほどのことがない限り立入検査の実施には至りません。
つまり、定期提出書類(公益目的支出計画実施報告書等)を適正に提出して、計画通りに公益目的支出をしていることが明らかならば、立入検査は関係ありません。具体的には、「整備法」第128条第1項で「公益目的支出計画の履行を確保できないと疑うに足りる相当な理由」を次のように規定しています。

 一 正当な理由がなく、整備法第119条第2項第1号の支出をしないこと

 二 各事業年度の整備法第119条第2項第1号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に
   比して著しく少ないこと

 三 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないに
   もかかわらず、整備法第125条第1項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支
   出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること

 

公益認定後第1回の立入検査は、できるだけ早期に実施すると指針が出ています。

ここで「できるだけ早期」とは、公益認定後1年から3年を目途という意味です。
第2回以降の立入検査は、直近の立入検査実施後3年以内に実施されます。

立入検査の対象になると、立入検査実施予定日の概ね1ヶ月前に、実施日時、場所等の通知があります。

 

立入検査では、定期提出書類等で得られた情報を活用し、立入検査を行わなければ確認が困難な事項に重点が置かれます。例えば、法人運営全般について、理事又は監事等法人運営に責任者へのヒアリングが行われます。これは、理事会がしっかり機能しているかを確かめるためです。

新公益法人におけるガバナンス

新しい公益法人制度の下では、法人自らの創意工夫による運営が重視されます。その前提として法人のガバナンスがしっかり効いていることが重要です。

ガバナンスとは、統治と訳されることが多いですが、多くの場合、コーポレートガバナンス(企業統治)の意味で使われます。会社組織における意思決定、執行、監督に関わる機構を整備して、健全に会社運営がなされるように上手に治めることです。営利企業においては、10年ほど前から頻繁に耳にするようになりました。
新公益法人にも同様のことが求められます。

 

新公益法人になれば、ガバナンスのあり方に変化が生じます。

認定申請の際に、「認定後は、理事会あるいは評議員会には、理事・監事・評議員本人が出席する必要があります。」とよく言われたと思います。これは、理事・監事・評議員は本来、各人の能力、資質等に基づいて選任されたのであるから、代理出席は認められない、ということです。ガバナンスを重視の表れです。

 

このように、公益認定後は従来とは違う状況がさまざまに表れて来ます。
「今まで通りでよい。」のではありません。決して、申請書類だけの話ではないのです。
そして、新公益法人は、先に示したディスクロージャー(情報公開)が重視されます。
国民に負担してもらう形で、税務上の優遇措置を受けているからです。

立入検査対策は不要

新公益法人への立入検査次第では「認定取消」があるかもしれない、と危機感を煽りながら、立入検査対策と称して“立入予備検査”を受けることを勧誘する案内が出回っています。

 

行政庁から、「立入検査の中で、法人関係者から要請があった場合又は必要があると判断する場合には、新公益法人制度に関する理解を深め、適切な法人運営の支援をする観点から、制度の詳細について説明等を行う。」と指針が出ています。

立入検査の結果公益認定が取り消されるのは、極めて法人運営が杜撰な場合であり、限定的にしか起こり得ません。立入検査は決して怖いものではありません。『至らぬところを指導してもらえる』程度に考えれば良いのではないでしょうか。

 

問題なのは、公益認定申請書の記載内容と実態の法人運営が異なっている場合です。
これは、“認定を取る”ことのみを目的として、外部の業者に認定申請作業を丸投げしてしまったときに起りえます。
これまで説明してきたとおり、新公益法人にはガバナンスが求められます。「書類の上だけでやったことになっている。」では済まされません。もし、不幸にしてこのような状況にあるのでしたら、行政庁に十分説明し、今後の改善をどうやって図っていくかを相談するしかないと思います。

公益認定が取消される場合

認定取消の具体例は次のとおりです。

 

必要的取消事由(認定法29条1項)】

 @ 欠格事由に該当するに至ったとき

  (注)欠格事由の例

   ・理事、監事、評議員のうちに禁固以上の刑に処せられた者がいる

   ・定款や事業計画書の内容が法令や法令に基づく行政機関の処分に違反している

   ・事業を行うに当たり法令上必要な行政機関の許認可を受けることができない

   ・国税、地方税の滞納処分が執行されている

   ・暴力団員等が事業活動を支配している

 A 偽りその他不正の手段により公益認定、変更認定等を受けたとき

 B 正当な理由なく、行政庁の命令に従わないとき

 C 法人から公益認定取消の申請があったとき

 

任意的取消事由(認定法29条2項)】

 @ 認定基準(第5条第1号から第18号)のいずれかに適合しなくなったとき

 A 認定法第14条から第26条の規定を遵守していないとき

  (注)遵守すべき規定の例

   ・収支相償

   ・公益目的事業比率

   ・遊休財産規制

   ・寄付の募集に関する禁止行為

   ・公益目的事業財産の使用、処分

   ・収益事業等の区分経理

   ・役員報酬等の支給

   ・財産目録等の備置き、閲覧

   ・事業計画書、事業報告書等の提出

 B 前記のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき

 

なお、任意的取消事由に該当する場合には、ただちに認定取消ということではなく、基本的には法人に対する是正が求められます。レッドカードで“一発退場”にはなりません。

 

取消の効果として、一般法人へ移行し、公益目的取得財産残額を他の公益法人等に贈与しなければなりません。

立入検査のタイムテーブル

以下のようなタイムテーブルで、立入検査は実施されます。

10:00 

立入検査の開始

10:00〜10:10

立入検査に関する要領の説明

10:10〜11:00

理事等から法人運営の全般に関する事項の聴き取り

11:00〜12:00

各種書類等の調査・確認及び関係者に対する聴き取り調査

 

(休憩)

13:00〜16:00

各種書類等の調査・確認及び関係者に対する聴き取り調査

16:00〜16:30

事務所・設備等の確認

16:30〜17:00

問題点の取りまとめ・検査結果の総括及び質疑応答

17:00

立入検査の終了

 

実際の指摘事項として、例えば、「監事が理事会に全く出席していない。」ということが挙げられています。監事が理事会に出席して、理事の議論を聞くことや必要な場合に意見を述べることが、ガバナンスの実行に他ならないためです。

 

繰り返しますが、立入検査は、決して“怖い”ものではありません。

対策も必要ありません。

 

詳しい情報は、ブログをお読みください。

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