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特例民法法人による公益法人あるいは一般法人への移行申請は、平成25年11月末にて終了しました。新公益法人として、あるいは移行法人(一般法人)として、新たな対応が必要です。
私たちは、新公益法人及び移行法人が作成すべき定期提出書類の確認と作成補助、定期提出書類作成のレクチャー、ガバナンス強化のアドバイス等を実施しています。
新しい公益法人制度のキーワードは、「民による公益の増進」です。
○主務官庁制から脱却し、法人格の取得と公益性の判断を分離
○法人格の取得は、準則主義
○法令の基準にしたがい、民間有識者からなる合議制の機関(公益認定等委員会)の判断
に基づき公益認定
新公益法人になれば、ガバナンスのあり方に変化が生じます。
認定申請の際に、「認定後は、理事会あるいは評議員会には、理事・監事・評議員本人が出席する必要があります。」とよく言われたと思います。これは、理事・監事・評議員は本来、各人の能力、資質等に基づいて選任されたのであるから、代理出席は認められない、ということです。ガバナンス重視の表れです。
公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために活動することが求められることから、その事業運営において透明性が確保されていなければなりません。このような観点から、公益法人は、事業計画、事業報告等に関する書類を作成し、行政庁に提出する必要があります。
それが、定期提出書類といわれるものです。
定期提出書類の作成には、そのための知識が必要です。公益法人の経理に関する知識とは別物なのです。
移行法人は、行政庁に公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けるまでの間、公益目的支出計画に定められたところにしたがって、公益目的のための支出を適正に行う必要があります。このため、「整備法」では移行法人に対し、公益目的支出計画実施報告書等の作成・提出・開示を求めています。
公益目的支出計画実施報告書の作成にも独自の知識が必要になります。
公益法人には、定期的に行政庁の立ち入り検査が行われます。適正な運営をしていれば怖いものでもありませんし、特段の対策も不要です。しかし、そうでない場合には、改善が求められます。
私は、会計分野の検査担当として立ち入り検査に同行しますが、よく目にするのは「財務3基準」、特に収支相償が問題となるケースです。もしこのような問題を抱えていましたらご相談ください。御法人で対応可能な具体的対策を提案し、解決へと導きます。
詳しい情報は、ブログをお読みください。
公益法人の会計に関する諸課題の検討結果
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