〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目9番1号若杉センタービル本館11階
単に記帳代行・税金計算をするだけが会計事務所(公認会計士・税理士)の役割ではありません。経理、財務面から会社の状況を的確に把握し、頼りにされた時に必要な手を打てるようアドバイスを差し上げることこそ重要な役割だと、私たちは考えます。
いわば、会社にとっての“医者”です。経理を通して会社の健康状態を把握し、病巣が潜んでいる場合は健康を取り戻すだめの処方を行う。医者が患者を診るような専門的視点で企業の病巣を発見し、改善・成長・発展に貢献する。これが会計事務所のあるべ姿だと考えます。
よく、運転資金は会社の血液と表現されます。確かに血液が体を円滑に巡らなければ病気を引き起こしたり、生命の危機を招いたりすることさえあります。
あなたの会社は貧血を起こしていませんか?
出血にお気づきですか?
会社の僅かな変化から、危機を未然に防ぎます。それが“主治医”の務めです。
銀行に融資を申し込む際には、「返済計画の実現性」を銀行が納得しやすいように伝えなければなりません。資金の必要性や事業の将来性を熱弁しても、思い通りの結果を得られません。ご相談を受けたお客様には、「経営計画」のひな型をお渡ししてご指導します。
「資金が足りない!いくら金策に走り回ってもうまく行かない。」
そのようなときには、銀行に現状をありのままに告げて、相談することです。
「そんなバカな?」と思われるかもしれませんが、これがベストの方法なのです。なぜかは、お問い合わせください。個別にお話し致します。
公認会計士である私たちは、「監査」が仕事のスタートでした。 現在は監査業務だけではなく、税理士業務やコンサルティング業務も行っています。また、経済産業省から経営革新等支援機関に認定されています。 経理、財務のスペシャリストとして、経営者が見落としがちな改善ポイントをご指南します。
関連する法律すべてに精通しており、優遇措置を受ける対処法などを研究しています。その成果をお伝えする手段として、著書も出版しています。 また、行政と一緒に仕事をすることもあるので、行政の考え方を熟知しています。
出資者の財産権を維持するのか、それとも、財産権を放棄した上でみなし贈与税を医療法人にて支払うのか、みなし贈与税を支払わず医療法人の適用税率を定率あるいは非課税にするのか。
お客様のご要望に応えるにはどの方法がよいのか、総合的に検討します。
平成27年度から新会計基準が導入され、平成28年3月31日には、社会福祉法が改正されました。
改正法において提出が求められる社会福祉充実計画の作成にはノウハウが必要ですし、公認会計士あるいは税理士によるチェックが法定されています。
私たちが適正にご指導、あるいはチェックを行います。
定期提出書類(特に、公益法人の場合には別表H、移行法人の場合には公益目的支出計画実施報告書)の作成にお困りではないですか。経理知識とは別に、定期提出書類についての知識がなければ、スムーズに作成することは困難です。
私たちが適正な書類作りをお手伝いします。
NPO法人会計基準を採用すれば、社会の信頼を得ることができます。
財務諸表の体裁や注記が不十分な状態では、NPO法人会計基準を採用しているとはいえません。正しく採用できるようにお手伝い致します。
さらに、認定NPO法人を目指されるならば、認定申請のための書類作成をご支援します。
私たちは税理士です。公認会計士でもあります。
税務の目だけでなく、会計及び監査の目を持って、複眼的な視点で仕事をします。
それがお客様のお役に立つと信じます。
詳しい情報は、ブログをお読みください。
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